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特定商取引法とか経済産業省とか事業者とか。 [愚]

ネット販売の登録先から「事業者におなりなさい」とメールが来た。
不要となった本を処分するのにネットを使っていたりする。
一読したものを三分の一くらいとかの値段で売る訳。
一か月の売り上げっていったら三千円とちょっと。
梱包費とか発送の手間とかからすると時給は十円切ってると思う。
だから、商売なんて気は全然なくて、リサイクルみたいな感じ。
なのだけど「特定商取引法」から言うと「事業者」っていうのになりかねない。
経済産業省の言うには新規出品(=再出品を含まず)が
一か月に100点を超えちゃ「営利目的じゃん」ってことらしいのだ。
競りにかけて売れ残った本をまだ売り続けたいなら出品する。
これを「新規出品」に数えるよってのが利用販売サイトの言い分。
ある程度の在庫がないと本は売れぬし、在庫があると出品数が増える。
逃げ場がない。
「だったら、事業者になりゃいいじゃん」って話だけど
そうなると販売頁に「住所・氏名・電話番号」を晒さなきゃならない。
取引相手ならともかく、そこ見る人全員にもれなく。
一か月三千円と天秤にかけると「どうよ?」って気にもなる。
で、経済産業省消費経済課とかに電話してみた。
「1回だけ新規出品が100超えちゃったんですけど事業者になりますか」
「継続的でないならそうとも言えませんけど個別の判断はしかねます」
「じゃ、自分で決めて良いってことですか」
「はい」
ってことでこのやりとりを含めて販売サイトにメール。
「・・・ということで私は事業者ではないので個人として出品します」
したら半日ばっか経つと返事が来て
「該当すると思しきひとに一律で事業者への変更をすすめただけで
個別の判断は致しかねます(役人と同じこと言うのだ)」
誰も判断しかねるならやはり自分でと個人としての出品をしようと思う。
そんなんで良いのか、法律。
タグ:auction

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